世界大百科事典(旧版)内の臨時閣議の言及
【閣議】より
…現行の内閣法(1947公布)は内閣が職権を行うのは閣議によると規定するが(4条),議事手続の定めはなく慣行による。週2回の定例閣議のほかに臨時閣議もあり,ともに全閣僚の出席が原則。しかし緊急時や定例・定型的事務決裁等には,閣議書を持ち回って閣僚の署名をとる,持回り閣議も行われる。…
※「臨時閣議」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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