自動車の保管場所の確保等に関する法律(読み)じどうしゃのほかんばしょのかくほとうにかんするほうりつ

世界大百科事典(旧版)内の自動車の保管場所の確保等に関する法律の言及

【駐車場】より

…路外駐車場は道路外の空間を駐車場として用いたもの,回転式エレベーター塔のもの,駐車ビルディング,建物の地下や屋上の駐車場など種々の形態がある。 日本では1957年駐車場法が制定され,駐車場整備推進が図られ,一方,62年には〈自動車の保管場所の確保等に関する法律〉が制定され,自動車の保有に当たって保管場所を確保することを義務づけ,青空駐車(同一場所に12時間以上駐車すること,夜間8時間以上駐車すること)を禁止した。日本のように自動車の保有に当たって車庫の保有を義務づけ(警察による車庫証明書を必要とする)ている国は欧米諸国にはなく,逆にほとんどの国では,住宅地内の路上駐車を住民に限って認める制度を設けている。…

※「自動車の保管場所の確保等に関する法律」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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