行政刑法(読み)ぎょうせいけいほう

世界大百科事典(旧版)内の行政刑法の言及

【刑法】より

…〈暴力行為等処罰ニ関スル法律〉(1926公布),〈軽犯罪法〉(1948公布),〈航空機の強取等の処罰に関する法律〉(1970公布)など,時代と社会の変化に対応して,刑法典を補充するために制定された特別刑法も,刑法である。さらに国家公務員法,道路交通法,所得税法など数多くの行政法規の中に,行政目的達成のために規定されている罰則も,行政刑法といわれる。刑法典のほかに,このような特別刑法や行政刑法をも含めるとき,それを〈広義の刑法〉または〈実質的意味の刑法〉という。…

※「行政刑法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

[名](スル)1 人から受けた礼・贈り物に対して行為や品物で報いること。また、その行為や品物。「地酒を贈って返礼する」2 仕返しをすること。また、その仕返し。意趣返し。返報。[補説]書名別項。→返礼[...

返礼の用語解説を読む