表見相続人(読み)ひょうけんそうぞくにん

世界大百科事典(旧版)内の表見相続人の言及

【相続】より

…もっとも,勝訴して遺産の占有を取り戻すためには判決において目的物が特定していなければならないから,訴えを提起したのち口頭弁論終結時までに回復すべき財産を特定しなければならない。
[回復請求の当事者]
 回復請求権は,真正相続人から表見相続人に対して行使される。請求権の行使は裁判によることが多いが,裁判外で行使することも認められ,実務上も裁判外の行使によって回復請求権の時効を中断する実益がある。…

※「表見相続人」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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