訴えの主観的併合(読み)うったえのしゅかんてきへいごう

世界大百科事典(旧版)内の訴えの主観的併合の言及

【訴え】より

… 一人の原告が一人の被告を相手に単一の請求をするというのが最も単純な形であるが,現行法はこれ以上の複雑な形態を広く認めている。所有権確認請求と移転登記請求とをあわせて訴えるというような形の〈訴えの客観的併合〉,売買代金請求に目的物返還請求を追加するというような〈訴えの変更〉,原告または被告が複数名である共同訴訟(訴えの主観的併合とも呼ばれる),第三者が加わってくる訴訟参加がそれである。今日多くの問題を提起している集団訴訟はこれらの複雑な形態をとるが(100人の原告が企業3社を被告に,損害賠償請求と差止請求を併合して訴えを提起したところへ,国が被告側に参加する,等々),伝統的な枠組みに修正を迫る部分も少なくない。…

※「訴えの主観的併合」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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