世界大百科事典(旧版)内の追加担保の言及
【増担保】より
…担保権成立後さらに新たな担保目的物を追加的に担保権者に提供すること。追加担保ともいう。銀行取引などにおいては,抵当目的物の滅失・毀損などにより被担保債権(貸付債権)の経済的価値の確保に不安が生じた場合にも,特約により増担保を確保して取引関係を継続することが多い。…
※「追加担保」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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