連合海区漁業調整委員会(読み)れんごうかいくぎょぎょうちょうせいいいんかい

世界大百科事典(旧版)内の連合海区漁業調整委員会の言及

【漁業調整委員会】より

…このほか,委員会みずからが入漁権の設定などに関し裁定し,あるいは必要な場合には水産動植物の採捕に関する制限,禁止等について関係者に必要な指示をし,また定置漁業または区画漁業の免許についての適格性の認定を行う。漁業調整委員会には海区漁業調整委員会と連合海区漁業調整委員会の2種類がある。海区漁業調整委員会の設置される海区は農林水産大臣が定め,1県1海区を原則に,現在全国で66海区がある。…

※「連合海区漁業調整委員会」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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