世界大百科事典(旧版)内の重畳的債務引受けの言及
【債務引受け】より
…なお,債権者と債務引受人間の約定で債務引受けをなしうるかは,問題であるが,利益といえども本人の意思に反して押しつけることは妥当でないから,債務者の同意を要すると,解すべきである。 債務者の負担するのと同一の債務を第三者(債務引受人)が重ねて負担することを,重畳(ちようじよう)的債務引受けないし添加的債務引受けという。この場合には,債務者は従前どおり債務を負担し続ける点で,免責的債務引受けとは異なる。…
※「重畳的債務引受け」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」