防災建築街区造成法(読み)ぼうさいけんちくがいくぞうせいほう

世界大百科事典(旧版)内の防災建築街区造成法の言及

【都市再開発】より

…限定的な居住環境の改善のためには,きわめて劣悪な状態にある地区を対象とする不良住宅地区改良法(1927)とそれを改訂した住宅地区改良法(1960)に基づく事業があるのみであった。1960年代の都市化時代に入って,都市の不燃化,つまり防火帯づくりと商店街の近代化を目的とした防災建築街区造成法(1961)および隘路(あいろ)となっていた既成市街地での公共施設の建設を主目的とした市街地改造法(1961)が施行され,この二つがやがて都市再開発法(1969)に統合された。この法律は,市街地再開発事業の手続,制度的保証を明示したものであるが,とくに従前権利者の権利変換手続について詳しく規定しているところに特徴がある。…

【防災】より

…防災という言葉は,今日では一般的に用いられるようになってきており,また防災訓練,防災会議,地域防災計画,自主防災組織,防災広場,防災拠点,防災公園,防災施設,防災都市計画,防災建築街区造成法など防災が含まれた術語も相当増えてきている。そして一般には,〈防災〉とは〈災害を防ぐこと〉と理解されている。…

※「防災建築街区造成法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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