陪審法(読み)ばいしんほう

世界大百科事典(旧版)内の陪審法の言及

【陪審】より

…しかしアメリカにおいては陪審制度に対する信頼は根強く,陪審はアメリカ法制の一大特色として維持され,機能しているのが現状である。
[日本]
 日本には現在陪審の制度はないが,1923年に制定された〈陪審法〉は,刑事事件について陪審審理を認めたものであった。しかし法律施行以来の陪審審理の実施状況は芳しくなく,被告人側の陪審裁判の辞退が相次ぐなどして,その件数は年々減少して年間数件にまで落ち込み,43年に施行を停止されたままになっている。…

※「陪審法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...

大寒の用語解説を読む