中日辞典 第3版の解説
劳动改造
láodòng gǎizào
<法律>労働改造.
[参考]強制労働を通じての自己改造を目的とする刑の執行制度.罪の重い受刑者は監獄で,罪の軽い受刑者は労働改造所で,少年犯は少年管教所で執行された.1994年の“监狱法”施行後,有期懲役以上の受刑者に対する刑罰執行機関は“监狱”だけとなった.略称は“劳改”.
<法律>労働改造.
[参考]強制労働を通じての自己改造を目的とする刑の執行制度.罪の重い受刑者は監獄で,罪の軽い受刑者は労働改造所で,少年犯は少年管教所で執行された.1994年の“监狱法”施行後,有期懲役以上の受刑者に対する刑罰執行機関は“监狱”だけとなった.略称は“劳改”.
4月1日の午前中に、罪のないうそをついて人をかついでも許されるという風習。また、4月1日のこと。あるいは、かつがれた人のこと。四月ばか。万愚節。《季 春》[補説]西洋もしくはインドに始まる風習で、日本...