デジタル大辞泉の解説
ちゅう‐さい【仲裁】
[名](スル)
1 対立し争っているものの間に入ってとりなし、仲直りをさせること。「―に入る」「けんかを―する」「―役を買って出る」
2 紛争中の当事者または当事国の合意に基づいて、第三者の判断によって紛争を解決すること。
3 労働争議に際し、労働委員会に設けられる仲裁委員会が仲裁裁定を示して争議の解決を図ること。→斡旋(あっせん) →調停
百科事典マイペディアの解説
当事者が裁判所以外の第三者(仲裁人)の判断に服することを約束し,この判断によって紛争を解決する手続。(1)民事訴訟上は,当事者間の仲裁契約の存在を前提として,仲裁人が仲裁判断書を作成し,その原本を管轄裁判所に預け,正本を当事者に送達したとき,確定判決と同じ効力が生ずる(現在は2003年制定の仲裁法にもとづく)。
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