( 1 )「脅迫」は「おどして実行を迫ること」、「強迫」は「無理強いによって自由意思を妨げること」の意味でやや違いがあるが、実際には両者は明確に区別しがたい。
( 2 )法律では、刑法で「脅迫」、民法、商法では「強迫」と使い分けをしている。新聞界では「強迫観念」を除き、「脅迫」に統一して使用している。
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
各省の長である大臣,および内閣官房長官,特命大臣を助け,特定の政策や企画に参画し,政務を処理する国家公務員法上の特別職。政務官ともいう。2001年1月の中央省庁再編により政務次官が廃止されたのに伴い,...
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