脅迫(読み)キョウハク

デジタル大辞泉 「脅迫」の意味・読み・例文・類語

きょう‐はく〔ケフ‐〕【脅迫】

[名](スル)
相手にあることをさせようと、おどしつけること。「人質を取って脅迫する」「脅迫状」「脅迫電話」
刑法上、他人恐怖心を生じさせる目的で害を加えることを通告すること。民法上の強迫に対応。
[類語]ゆすり恐喝強請強迫脅かす脅す脅しつけるおびやかす凄む凄みを利かせるかさに懸かる笠に着る示威威圧威嚇恫喝

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精選版 日本国語大辞典 「脅迫」の意味・読み・例文・類語

きょう‐はくケフ‥【脅迫・恐キョウ迫】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 相手に恐れの気持をいだかせるようにして、ある行為を強制すること。ある行為を人にさせるため、おどしつけること。強迫。
    1. [初出の実例]「若恐迫人、使畏懼死傷者」(出典:律(718)賊盗)
    2. 「恐迫の余止むことを得ずして証書に調印せしとの旨を訴るときは其証書を廃紙とするの法なり」(出典:西洋事情(1866‐70)〈福沢諭吉〉二)
    3. [その他の文献]〔後漢書‐申屠蟠伝〕
  3. 刑法上、危害を加えるようなことを言ったり、態度で示したりして、人をおどかすこと。「強迫」と区別して用いられる。
    1. [初出の実例]「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加ふ可きことを以て人を脅迫したる者は」(出典:刑法(明治四〇年)(1907)二二二条)

脅迫の補助注記

( 1 )「脅迫」は「おどして実行を迫ること」、「強迫」は「無理強いによって自由意思を妨げること」の意味でやや違いがあるが、実際には両者は明確に区別しがたい。
( 2 )法律では、刑法で「脅迫」、民法、商法では「強迫」と使い分けをしている。新聞界では「強迫観念」を除き、「脅迫」に統一して使用している。

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普及版 字通 「脅迫」の読み・字形・画数・意味

【脅迫】きよう(けふ)はく

おどしつける。〔後漢書、申蟠伝〕居ること(いくばく)も無くして、()爽等、()卓の脅すると爲り、西のかた長安し、京師擾亂(ぜうらん)す。

字通「脅」の項目を見る

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デジタル大辞泉プラス 「脅迫」の解説

脅迫

高木彬光の長編推理小説。1966年刊行。弁護士・百谷泉一郎シリーズ。

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