プログレッシブ英和中辞典(第5版)の解説
dóoms・dày
1 〔通例D-〕最後の審判の日
till doomsday
((略式))永久に,とこしえに
2 判決日,断罪の日
1 〔通例D-〕最後の審判の日
till doomsday
((略式))永久に,とこしえに
2 判決日,断罪の日
立春から数えて 88日目で,現行暦では5月2日頃にあたる。八十八夜を過ぎればもはや晩霜も終りになるので,農家ではこれを種まきや茶摘み,その他の農作業開始の基準としている。日本では明暦3 (1657) ...