state'sevidence

プログレッシブ英和中辞典(第5版)の解説

státe's évidence

((米))《法律》

1 共犯証言;共犯証人(((英))king's [queen's] evidence)

turn state's evidence
共犯(者に不利な)証言をする

2 (刑事裁判で)国[州]側の証拠[証言](者)

出典 小学館「プログレッシブ英和中辞典(第5版)」プログレッシブ英和中辞典(第5版)について 情報 | 凡例

立春から数えて 88日目で,現行暦では5月2日頃にあたる。八十八夜を過ぎればもはや晩霜も終りになるので,農家ではこれを種まきや茶摘み,その他の農作業開始の基準としている。日本では明暦3 (1657) ...

八十八夜の用語解説を読む