小学館 西和中辞典 第2版の解説
en・sam・be・ni・tar, [en.sam.be.ni.tár]
[他] 〖史〗 (異端審問で)〈火刑の異端者に〉地獄服[悔罪服]を着せる.→sambenito 3.
[他] 〖史〗 (異端審問で)〈火刑の異端者に〉地獄服[悔罪服]を着せる.→sambenito 3.
菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...