調停

日本語の解説|調停とは

小学館 和伊中辞典 2版の解説

ちょうてい
調停

mediazione(女);(仲裁)arbitrato(男);(和解)conciliazione(女),riconciliazione(女)



◇調停する
調停する
ちょうていする

fare da a̱rbitro in ql.co., conciliare,fare da paciere [(女性)paciera]


¶争いを調停する|conciliare i litiganti


¶調停に立つ|offrire [proporre] la pro̱pria mediazione


¶〈人〉の調停によって|gra̱zie all'arbitrato [alla mediazione] di qlcu.




◎調停案
調停案
ちょうていあん

piano(男) di mediazione




調停委員
調停委員
ちょうていいいん

membro(男) della commissione arbitrale




調停委員会
調停委員会
ちょうていいいんかい

commissione(女) arbitrale




調停国
調停国
ちょうていこく

potenza(女)[nazione(女)] mediatrice




調停者
調停者
ちょうていしゃ

mediatore(男)[(女)-trice],paciere(男)[(女)-a




調停離婚
調停離婚
ちょうていりこん

divo̱rzio(男)[複-i]avvenuto mediante conciliazione delle parti


出典 小学館 和伊中辞典 2版小学館 和伊中辞典 2版について 情報 | 凡例

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