一般的には種々の紛争解決にあたり、第三者が紛争当事者間を斡旋(あっせん)仲介して、当事者が互いに譲り合うことにより合意に達するように努め、その結果、争いを解決させることを目的とした行為をいう。そこで国家機関などが、調停にあたり、法定の手続により処理し、当事者が利用できるように設置したのが調停制度である。法律上は、「調停」の名称を付した紛争解決のための手続をいう。たとえば、民事上の調停(民事調停法、家事事件手続法第3編)、労働法上の調停(労働関係調整法17条以下)、自治紛争上の調停(地方自治法251条)などのほか、国際間の紛争については国際法上の調停などがある。
[内田武吉・加藤哲夫 2016年5月19日]
民事の調停手続は、裁判所に設けられた調停委員会の仲介によって、当事者間に紛争解決のための合意を成立させる手続である。民事の調停は広義の非訟事件に属するので、特別の定めがある場合を除いて、調停に関してはその性質に反しない限り、「非訟事件手続法」(平成23年法律第51号)第二編の規定が準用される(民事調停法22条)。つまり民事の調停には、「民事調停法」(昭和26年法律第222号)に規定されている民事調停と、「家事事件手続法」(平成23年法律第52号)に規定されている家事調停がある。家事調停は後述のごとく、家庭裁判所に設けられた調停委員会が一般に家庭に関する事件について行う調停であり、これ以外の民事事件については民事調停が行われる(たとえば、民事調停法第2章特則では、宅地建物調停、農事調停、商事調停、鉱害調停、交通調停、公害等調停などにつき規定を置いている)。
民事事件について、紛争の解決を訴訟に求めるか調停に求めるかは当事者の意思に任されている。しかし裁判所が適当と認めるときは、職権をもって事件を調停に付することもできる(民事調停法20条)。民事調停手続においては、裁判官のなかから地方裁判所が指定する調停主任1人と学識経験者のなかから指定された2人以上の調停委員により構成された調停委員会(同法5条~8条)が紛争解決の仲介をする。その手続については厳格な定めはなく、調停の内容も法律に依拠したものでなくてもよい。「当事者の互譲により、条理にかない実情に即した解決を図ることを目的」(同法1条)としているからである。調停の結果、当事者間に合意が成立し、これを調書に記載したときは、その記載は裁判上の和解と同一の効力を有する(同法16条)。また、裁判所は、調停委員会の調停が成立する見込みがない場合でも、相当であると認めるときは、当該調停委員会を組織する民事調停委員の意見を聴き、当事者双方のために衡平に考慮し、いっさいの事情をみて、職権で、当事者双方の申立ての趣旨に反しない限度で、事件の解決のために必要な決定をすることができる(同法17条)。しかしこの決定は、当事者または利害関係人から適法な異議の申立てがあったときは、その効力を失う(同法18条)。
人事についての争いなどの家庭に関する事件は、通常の民事事件とは異なった性質をもっているので、公開の法廷で争わせることを適当としない場合が多い。そこで、家庭に関する事件については、家事事件手続法で家事審判手続と家事調停手続を規定して、家庭裁判所がこれを管轄している。審判事項は家事事件手続法第2編第2章および別表に列挙されているが、それには事件の性質上から、調停による解決に適しない事項(同法別表第1)と、調停による解決も可能である事項(同法別表第2)の2種類に分けている。そして審判事項は、家庭裁判所の裁判官により審判によって決着がつけられるが、同法別表第2に定められている事件に関しては、家庭裁判所はいつでも職権で調停に付することができる。つまり、人事に関する訴訟事件その他一般に家庭に関する事件については、同法別表第1に定められている事件を除いて、すべて調停を行うことができる。また、このような事件について訴えを提起しようとする者は、まず家庭裁判所に調停の申立てをしなければならない(同法257条=調停前置主義)。この調停は、裁判官1人および家事調停委員2人以上によって組織された調停委員会によって行われる(同法248条)。以上のように民事上の調停については、当事者がそれを受諾するか否かの自由を有するとともに、調停条項はかならずしも法律に依拠したものである必要はない点に特色がある。
[内田武吉・加藤哲夫 2016年5月19日]
斡旋、仲裁と並ぶ労使紛争の調整手続の一つ。労働委員会に設けられる調停委員会が、労使双方から事情を聴取するなど事実調査を行ったのち、調停案を作成し、労使双方にこの受諾を求めることによって労使紛争を調整する手続である。斡旋が、労使双方の主張を明確にし、当事者間の話し合いをとりなすことによって紛争を解決しようとする方法であるのと比べて、調停は、調停案を作成して解決を図る点に特徴がある。ただし実際には、斡旋の場合も「斡旋案」を提示して紛争の解決を図ることも多く、事実上、斡旋と調停との差異はほとんどなくなってきているといわれる(斡旋の調停化)。このため労働関係調整法上の手続のうち、調停は仲裁より利用されているとはいうものの、要件が緩やかな斡旋に比べて利用される割合はたいへん低い。調停委員会が作成した調停案は、労使が受諾したとき初めて拘束力をもつ。この点、いったん仲裁手続の開始に同意すれば、仲裁委員会の判断にかならず拘束される仲裁と異なる。
調停委員会は、公益、労働者、使用者の三者を代表する委員から構成される。労使を代表する調停委員は同数でなければならないとされ(労働関係調整法20条)、実際には公・労・使各1名の調停委員によって調停委員会が構成されるのが普通である。この点、仲裁委員会が公益委員または特別調整委員のみから構成されるのと異なる。しかし斡旋の場合、都道府県労働委員会段階では斡旋員に公・労・使各1名が指名されることが大多数であるため、この点でも実際上調停委員会と同じ構成となっている。調停委員は、労働委員会の会長が、労働委員会の公・労・使の各委員および特別調整委員のなかから指名する。
調停が開始されるのは、
(1)労使双方が調停申請した場合
(2)労働協約の定めに基づいて、労使双方または一方が調停申請した場合
(3)公益事業で、労使の一方が調停申請した場合
(4)公益事業に関して労働委員会が職権で調停開始を決議した場合
(5)公益事業、または公益に著しい障害を及ぼす事件について、厚生労働大臣または知事が調停請求した場合
である。
(1)(2)のように労使双方の自発的意思に基づいて(調停申請は一方がしても、事前に労働協約で合意している場合も含めて)調停が開始される場合を任意調停といい、(3)~(5)のように、当事者の一方または双方の意思を問わずに調停が開始される場合を強制調停という。強制調停は、前述のように公益事業または公益に著しい障害を及ぼす場合のほか、特定独立行政法人等および地方公営事業についても認められている(行政執行法人の労働関係に関する法律27条、地方公営企業労働関係法14条)。
調停委員会は、調停申請などがあった日から15日以内に調停案を作成するものとされ、作成された調停案は、当事者に示されて10日以内の期限を付して受諾が勧告される(労働関係調整法26条、同施行令10条)。必要な場合には調停案は公表され、世論の力に訴えることもある。
[木下秀雄・吉田美喜夫]
普通地方公共団体(都道府県・市町村)相互間またはその機関相互間(たとえば、議会と執行機関、執行機関相互間など)に紛争がある場合に、自治紛争調停委員によりなされる調停制度(地方自治法251条)。都道府県またはその機関が当事者になるものについては総務大臣、それ以外の者が当事者になるものについては都道府県知事が、当事者の申請に基づき、または職権により調停に付する。これには強制力はない。このほか、市町村の境界に関する争論、地方公営企業の経営に関する地方公共団体の間の紛争、市町村合併に伴う争論の調停については、それぞれ別個の制度がある。
[阿部泰隆]
国際紛争を平和的に解決するために、とくにそのために設けられた独立の機関が紛争当事国の主張の調和を図ることをいう。仲介(居中調停(きょちゅうちょうてい))が第三国の介入による紛争解決方法であるのに対し、調停は独立の委員で構成される機関の介入による方法である。また国際裁判が原則として法を基準として行われ、判決が法的拘束力を有するのに対して、調停はかならずしも法を基準とせず、かつ解決案は単なる勧告にとどまる。調停の機関たる委員会は、紛争のつど設置されることも、常設的に設置されていることもある。
国際調停の構想が登場したのは、アメリカの締結した1911年のノックス条約や、1913年のブライアン条約が最初であるが、1924年ごろから多くの調停条約が結ばれ、1928年の国際紛争平和的処理一般議定書のなかでも、調停制度は重要な地位を与えられた。実際に調停に付された紛争は多くはないが、ふたたび調停制度を評価する傾向がみられる。たとえば海洋法条約では、紛争の強制的解決手続と並んで、ある種の紛争については当事国の選択により調停による解決手続を認め、条約法条約では条約の無効や終了に関する紛争については調停委員会に付託するものとされ、また、国際人権規約(B規約)では、人権委員会によって解決されない紛争については特別調停委員会に付託するものとされている。
[石本泰雄]
第三者が紛争の当事者を仲介し合意を成立せしめることにより紛争を解決する制度。〈和解の斡旋〉ということもある。第三者の判断が当事者を拘束する制度(訴訟や仲裁)や,第三者が介入しない民法上の和解とは異なる。
裁判所の関与する調停のうち,身分上の紛争につき家庭裁判所の行う家事調停以外の,一般の財産上の紛争につき通常裁判所の行う調停のみをここで説明する。民事調停は,民事紛争を,当事者が互いに譲り合い,条理にかない,実情に即した合意により解決することを目的とする手続である(民事調停法1条)。
調停手続は,一方当事者の裁判所に対する申立てによって開始されるのが通常であるが,訴えの提起を受けた受訴裁判所の職権により開始されることもある(2,20条)。調停は,裁判官が単独で行うこともあるが,原則として,1名の裁判官と2名以上の調停委員(民間人)により構成される調停委員会が行う(4~7条)。調停は,紛争を法規により裁断するのではなく,当事者にとり納得のいく合意による円満な解決を図るのが目的であるから,一般民間人を関与させることはその目的にかなう。しかし,調停委員は,常識的な法律知識を有し,正義と公平の感覚に富む良識人をもってあてねば,調停の実効は発揮しがたい。手続の開始により,申立人とその相手方は調停の当事者となる。調停の結果に利害関係を有する者は,その参加または調停委員会の決定により参加人となる(11条)。調停委員会の呼出しを受けた者は,原則として本人が出頭しなければならない。呼出しを受けた当事者や参加人が正当な理由なくして出頭しないときは,罰則の制裁を受ける(34条)。調停委員会は,非公開の期日において,合意成立の基礎となる事実を調査する一方,当事者の話合いによる合意の形成を斡旋しなければならない。相当な内容を有する合意が成立すれば,調書に記載され,その記載は債務名義の効力を有する。合意成立の見込みがなければ手続は終了となるが,裁判所は,調停委員会の意見を聴き,当事者双方の申立ての趣旨に反しない範囲で,合意に代わる決定をすることができる。これは,当事者および利害関係人の異議申立てにより失効しない限り,債務名義の効力を有する(14~18条)。
調停は日本で盛んに利用されているが,その原因については,日本人は権利意識が低いからであるとの見解もあるが,(1)訴訟より早い,(2)一刀両断的な解決でないからあとにしこりが残らない,(3)調停委員にじっくり話を聴いてもらえるなどのメリットが指摘されている。
→家事調停
執筆者:山本 弘
労働関係調整法(17~28条)などによる(国営企業労働関係法,地方公営企業労働関係法)最も重要な労働争議調整方法(労働争議調整制度)。労使間に発生する労働争議は自主的な解決が原則であり,理想であるが,これが困難な場合に,第三者たる公的機関が争議解決への助力をすることも有益である。調停は,労働委員会の会長が指名する同委員会の労働者,使用者,公益を代表する委員または特別調整委員による三者構成の調停委員会が,関係当事者の意見を聴取したうえで調停案を作成し,労使双方にその受諾を勧告して紛争解決をはかる方法である。これは三者構成の委員会により調停案が作成される点で斡旋と異なり,いかなる場合にも関係当事者に調停案諾否の自由がある点で仲裁と異なる。調停の開始には2種類ある。一般の民間企業の労働争議については,任意調停方式がとられ,関係当事者双方の申請がある場合か,労働協約に基づきその双方または一方の申請がある場合のほかは,開始されない。しかし,事業に公共性がある公益事業の労働争議については,このほか,関係当事者の一方だけの申請,労働委員会の職権による決議,労働大臣(船員は運輸大臣(海上労働,船員法))か都道府県知事の請求によっても開始される。また,労働大臣らの請求による開始は,事件の規模が大きいか,特別の性質の事業に関する公益に著しい障害を及ぼす事件の場合にも認められる。これらの開始についてのみ強制する方法を強制調停と呼ぶ。申請のあった日から15日以内に調停案は作成され,その受諾勧告には10日以内の期限が付される。世論による争議解決の促進のために調停案の公表もできる。調停案が当事者双方により受諾され争議が解決した場合も,これが拒否された場合にも,調停手続は終了する。
なお,受諾した調停案の解釈・履行につき争いがある場合は,調停委員会が見解を示すことになっており,この場合,一定期間の争議行為禁止がある。法により最も中心的な争議調整方式として予定されているわりには,現実の利用は少ない。当事者がより簡便で弾力的な斡旋方式を選好するためといわれている。
執筆者:諏訪 康雄
当事者間の紛争について,行政機関がその専門的知識により,裁判手続と比較して簡易な手続によって解決する紛争処理手続をいう。法的紛争は,本来,司法手続により解決が図られるべきであり,伝統的に行政権が私的紛争に介入することは極力避けるべきであると考えられてきたのである(たとえば,警察公共の原則)。しかし,公害訴訟などにみられるように,被害者が裁判に訴えても,高度に科学的な問題に関する専門家による多くの証言や鑑定が必要となり,そのために訴訟費用がかさみ,解決までに長時間を要するために,司法手続は緊急の救済としては十分に機能しないことが少なくない。そこで,厳格な手続と多大の費用と時間を要する司法手続によるのではなく,行政機関による簡易な手続で,その行政の専門性を生かした迅速かつ低廉な紛争解決が求められるのである。ここに,行政機関による簡易迅速な解決とその反面で公正妥当な紛争処理を保障できる行政上の調停の存在理由がある。(1)私人間の紛争解決のための行政上の調停としては,労働関係調整法が定める労働争議の調停,公害紛争処理法に基づく公害紛争の調停などがある。これらの行政上の調停では,紛争の簡易迅速な解決,行政機関の専門性の活用,手続の公正妥当性の確保のために,労働委員会や公害等調整委員会等,調停にあたる機関の職権行使の独立性と中立性について配慮されている。(2)地方自治法上,普通地方公共団体相互間の紛争のほか,議会と執行機関,執行機関相互のような普通地方公共団体の機関相互間の紛争について,自治紛争調停制度が設けられている(地方自治法251条)。また,市町村の境界に関する争いについては,関係市町村の申請に基づき知事が調停する手続がある(9条1項)。
執筆者:小高 剛
独立の第三者が国際紛争の争点を審査し,紛争当事国の主張の接近をはかり,必要な場合には適当と認める紛争解決条件を当事国に勧告して紛争を処理する手続。国際調停の制度は,おもに第1次大戦後に発展したものであり,裁判と異なり必ずしも法を基準とすることを必要とせず,非政治的かつ中立的な性格をもつ国際調停委員会の審査結果や紛争解決条件の勧告は当事国を法的に拘束する効力をもたない。これと類似する手続に居中調停(仲介)があるが,それは国際紛争解決のために第三国が交渉の内容に立ち入って両当事国間の和解に努力することである。他方,調停はとくにそのために設けられた独立の国際機関が紛争を公平に審査し,紛争解決条件を当事国に勧告する制度である。第1次大戦後,国際調停の一般的な制度化にもかかわらず,これもあまり利用されず,調停委員会に紛争が付託された例は1937年までに4件にすぎない。しかし,第2次大戦後は,国際調停への認識は以前に比べかなり高まってきている。
執筆者:牧田 幸人
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
(土井真一 京都大学大学院教授 / 2007年)
出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報
出典 自動車保険・医療保険のソニー損保損害保険用語集について 情報
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
…中世・近世において紛争解決のために行われた仲裁・調停。
[中世]
日本の中世社会の紛争解決手段として,一般的に行われたのは,紛争当事者が,中人(仲人)(ちゆうにん),扱衆,異見衆,立入衆,批判衆などと呼ばれた第三者(単数または複数)に解決をゆだね,その調停によって和解する噯(中人制)であった。…
…そして,この和解が第三者の関与の下に行われ,かつ第三者が自己の判断を当事者に示し,または同意を促すという場合がある。このような場合に,和解を目ざした第三者の活動は調停と呼ばれるが,これは,第三者の法的判断が多少とも権威をもって当事者に示される限りにおいて,裁判に準ずるものといってよい。その意味で,日本で民事調停手続がしばしば〈調停裁判〉と俗称されるのは必ずしも的外れとはいえない。…
…このような,当事者について手続上払われる配慮を手続保障といい,そのような保障を受ける当事者の地位をとくに当事者権と称し,憲法で保障された〈裁判を受ける権利〉の重要な一部をなすものであるとされている。
[調停・仲裁などとの違い]
上述したように,刑事訴訟においては,人権尊重の趣旨から当事者主義的訴訟構造をとることが要請されている以上,刑罰権を確定するには,刑事訴訟法によって規律されている刑事訴訟によらなければならない。しかし,民事訴訟が取り扱う私人間の紛争は,元来当事者たる私人が自由に処分することができる権利や利益についてであるから,当事者間で自主的に話合いをし和解ができれば,それにこしたことはない。…
…争いの当事者双方が,争いの解決を第三者にゆだね,それに基づいてなされた第三者の判断が当事者を拘束することにより紛争の解決に至る制度。仲裁は当事者の合意により紛争が解決される調停,当事者の一方の申立てに基づき,国内のまたは国際的な裁判所が強制的に紛争を解決する訴訟とは異なる(国際法上の仲裁裁判については〈国際裁判〉の項参照)。
[民事上の仲裁]
民事上の仲裁には,〈公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律〉の定めるもののほか,制定法上のものとして公害紛争処理法(1970公布)および建設業法(1949公布)によるものがあるが,ここでは前者のみ説明する。…
…私人間の紛争を裁判所が裁判によって解決する手続であり,法に従って進められるものである。調停,仲裁,和解(示談)などと並ぶ私人間の紛争を解決する手続である。なお〈刑事訴訟〉〈訴訟〉の項も参照されたい。…
… 労働委員会による各種調整手続は,本法2章~4章の2が規定する。通常の調整手続としては,斡旋(2章),調停(3章),仲裁(4章)の3種類の方法がある。斡旋は最も融通のきく柔軟でダイナミックな調整方法であり,現在,これら3種の公的調整のうちでいちばん利用され,実に労働委員会の調整による争議解決の9割以上が斡旋方式によっている。…
…一つは,労働者個々人と使用者との間の個別的労働関係に発生する個別的労働争議を対象とする調整制度であり,もう一つは,労働者集団,団体(とりわけ労働組合)と使用者,使用者団体との間の集団的労働関係に発生する集団的労働争議を対象とする調整制度である。 個別的労働争議の調整のためには,国家的制度として,労使紛争以外の一般の紛争解決の場合と同様に,通常裁判所や司法的な調停・仲裁機関による解決を求める方法,または,所轄の通常行政機関による解決を求める方法のほか,労使紛争の解決のためにとくに設けられた労働裁判所とか労働委員会などのような特別の裁判所,行政機関による解決を求める方法がある。日本では,たとえば賃金支払に不満をもつ労働者が使用者との間の自主的な解決に期待できないとみた場合には,通常裁判所に訴えを提起できる(一般の民事調停などの扱いにはならない)。…
※「調停」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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