処する

日本語の解説|処するとは

日中辞典 第3版の解説

処する
しょする

1〔対処する〕应付yìngfu对付duìfu处理chǔlǐ

難局に~処する|克服难关;应付难局nánjú

世に~処する道を心得ている|熟知处世之道.

そろそろ身の処し方を考えなければ|该考虑一下安置自身之事了;应该考虑退路了.

2〔処罰する〕科处kēchǔ处罚chǔfá

この規則を犯すと1万円の罰金に処せられる|违犯这条规则要罚款fákuǎn一万日元.

出典 中日辞典 第3版日中辞典 第3版について 情報 | 凡例

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android