現住建造物放火罪(読み)ゲンジュウケンゾウブツホウカザイ

デジタル大辞泉 「現住建造物放火罪」の意味・読み・例文・類語

げんじゅうけんぞうぶつほうか‐ざい〔ゲンヂユウケンザウブツハウクワ‐〕【現住建造物放火罪】

現住建造物等放火罪

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の現住建造物放火罪の言及

【放火罪】より

…放火罪は客体の相違により4種に分けられる。(1)現住建造物放火罪(刑法108条) 人の住居に使用しまたは人の現在する建造物,汽車,電車,艦船,鉱坑に対する放火は,死刑,無期もしくは5年以上の懲役に処せられる。(2)非現住建造物放火罪(109条) 人の住居に使用していないまたは人の現在しない建造物,艦船,鉱坑に対する放火は,2年以上の有期懲役に処せられる。…

※「現住建造物放火罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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