現住建造物等放火罪(読み)ゲンジュウケンゾウブツトウホウカザイ

デジタル大辞泉 「現住建造物等放火罪」の意味・読み・例文・類語

げんじゅうけんぞうぶつとうほうか‐ざい〔ゲンヂユウケンザウブツトウハウクワ‐〕【現住建造物等放火罪】

人が住んでいる住居や、人がいる建物列車・船・鉱坑などに放火する罪。刑法第108条が禁じ、死刑または無期、もしくは5年以上の懲役に処せられる。現住建造物放火罪

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

1969年から続く英国の文学賞「ブッカー賞」の翻訳書部門で、他言語から英語に翻訳された優れた作品に贈られる。翻訳者の仕事を重視し、賞金5万ポンド(約970万円)は作家と翻訳者で折半される。2005年...

国際ブッカー賞の用語解説を読む