現住建造物等放火罪(読み)ゲンジュウケンゾウブツトウホウカザイ

デジタル大辞泉 「現住建造物等放火罪」の意味・読み・例文・類語

げんじゅうけんぞうぶつとうほうか‐ざい〔ゲンヂユウケンザウブツトウハウクワ‐〕【現住建造物等放火罪】

人が住んでいる住居や、人がいる建物列車・船・鉱坑などに放火する罪。刑法第108条が禁じ、死刑または無期、もしくは5年以上の懲役に処せられる。現住建造物放火罪

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...

凍返るの用語解説を読む