百科事典マイペディア 「お礼参り」の意味・わかりやすい解説
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
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…刑は1年以下の懲役または20万円以下の罰金(刑法105条の2)。強談等によって証人等の供述に影響を与えようとする行為,いわゆる〈お礼参り〉を取り締まり,裁判の適正と証人の保護を期すために,1958年に刑法の一部改正によって新設された罪。ここでいう刑事被告事件には,将来刑事被告事件となりうるものも含む。…
※「お礼参り」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...
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