不入権(読み)ふにゅうけん

日本大百科全書(ニッポニカ) 「不入権」の意味・わかりやすい解説

不入権
ふにゅうけん

インムニテート

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旺文社世界史事典 三訂版 「不入権」の解説

不入権
ふにゅうけん

不輸不入権

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世界大百科事典(旧版)内の不入権の言及

【検断(撿断)】より

…所領内の事件が訴訟の形で提起されると本所は裁判を行うが,その機関は興福寺では六方衆・公文所,東寺では学衆・供僧の集会,東大寺では政所など,本所により多様な機関があり,ときに満寺集会の議定ともなる。不入権を有する一円領ならば本所が全面的に検断権を行使し,そうでなければ謀叛・殺害・強盗などの重罪犯罪については武家の検断権が発動され,使節が入部する。一円領でも重罪犯人は身柄を境界で武家方に引き渡すことがある。…

※「不入権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」