旺文社世界史事典 三訂版 「不輸不入権」の解説
不輸不入権
ふゆふにゅうけん
immunitas
元来,古代ローマでは,皇帝領の租税免除の特典の意であったが,中世ヨーロッパでは封建制度の展開とともにそれが拡大され,貴族・教会・修道院などの封建領主がその所領に対して所有する特権となった。領主がその所領における国王(国家)の官吏の立ち入り(行政権)・裁判権・課税権を拒否しうる特権を意味するに至って,領主の所有地は治外法権となった。
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