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不輸不入権(読み)ふゆふにゅうけん(その他表記)immunitas

旺文社世界史事典 三訂版 「不輸不入権」の解説

不輸不入権
ふゆふにゅうけん
immunitas

中世封建社会における公吏立入禁止の特権。「インムニタス
元来,古代ローマでは,皇帝領の租税免除の特典の意であったが,中世ヨーロッパでは封建制度の展開とともにそれが拡大され,貴族教会修道院などの封建領主がその所領に対して所有する特権となった。領主がその所領における国王国家)の官吏の立ち入り(行政権)・裁判権・課税権を拒否しうる特権を意味するに至って,領主の所有地は治外法権となった。

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山川 世界史小辞典 改訂新版 「不輸不入権」の解説

不輸不入権(ふゆふにゅうけん)
immunity[英],Immunité[フランス],Immunität[ドイツ],immunitas[ラテン]

国家に対する税の免除を認めるとともに,国王裁判権などを行使する公的役人の領主地への立入りを禁じて,個別領主がそれらの権力を行使することを許す特権。日本では荘園,ヨーロッパでは教会や修道院の所領に多くみられた。

出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報

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