ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「主権国家」の意味・わかりやすい解説
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…その発動は国力によって実質的には拘束を受けるにしても,法的にはひとしく君主の自由である点で,近代国際法における主権平等の原則が生まれたのである。他国の領域内では公権力の行使をさしひかえる主権不可侵の原則はここに由来し,その相互承認のうえに,近代における主権国家とその間の国際関係とが成立したのである。そして,この両面にわたる手段は軍事警察の暴力の集中独占であった。…
…国際政治international politicsという概念は,まず主権国家を基本単位として措定し,そうした国家間の政治に着目する視座を示す。これと区別された世界政治という概念は,まず世界という社会を基本単位として措定し,世界社会のさまざまなレベルでの政治やその全体的関連に着目する視座を示す。…
…日本国憲法前文(3段)の〈……政治道徳の法則は,普遍的なものであり,この法則に従ふことは,自国の主権を維持し,他国と対等関係に立たうとする各国の責務である……〉でいう〈主権〉は,まさに独立権と同じ意味である。このように,主権の一側面が独立権ということになるならば,〈外部の支配に従属しない〉国家のことを,主権国家といってもいいし,独立国といってもいい。主権国家は,条約および国際慣習を通じて,種々の権利・義務をもつ。…
※「主権国家」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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