完全な主権を有する国家で、国際法上、完全な国際法主体である。主権国家ともいう。国際法上、ある政治団体が国家といえるためには、国家を構成する要素として、永久的住民(国民)、明確な領域、政府、他国との関係を取り結ぶ能力(外交能力)の四つを備えていなければならない。とくに、4番目の外交能力は、具体的には条約締結権や外交使節交換権などの形で表れ、主権の属性として、この能力を外国との関係で制限されずに保持し行使できる国家が主権国家または独立国である。したがって従属国、被保護国など国際法上の能力を制限されている国家を半独立国、一部主権国などという。なお法的には独立国であっても、政治的・経済的に大国の支配の下にあって自立できない国を衛星国、従属国などの名でよぶ場合もある。
[広部和也]
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…日本国憲法前文(3段)の〈……政治道徳の法則は,普遍的なものであり,この法則に従ふことは,自国の主権を維持し,他国と対等関係に立たうとする各国の責務である……〉でいう〈主権〉は,まさに独立権と同じ意味である。このように,主権の一側面が独立権ということになるならば,〈外部の支配に従属しない〉国家のことを,主権国家といってもいいし,独立国といってもいい。主権国家は,条約および国際慣習を通じて,種々の権利・義務をもつ。…
※「独立国」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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