仮文(読み)けぶみ

関連語 名詞 暇文

世界大百科事典(旧版)内の仮文の言及

【牒】より

…(1)公式令では上申文書の一形式として,律令制官人の主典(四等官制の四等官)以上の者が諸官司に上申する場合に用いるものとして,牒を定めた。たとえば欠勤するときに届けでる仮文(けもん)もこの様式によった。はじめ高位高官の者でも自筆で書くべきものであったが,804年(延暦23)9月23日の官符によって,四品以上の親王・内親王および三位以上の職事官は家司の書いたものでも認められるようになり,家牒を成立させた。…

※「仮文」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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