改訂新版 世界大百科事典 「免責主義」の意味・わかりやすい解説
免責主義 (めんせきしゅぎ)
→破産
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
→破産
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
…同法は,商法典から独立した法典となり,商人・非商人の区別なく破産を認める一般破産主義を採用し,支払不能を破産原因とするなど,ドイツ法的色彩の強いものとなった。その後,第2次大戦後の52年,アメリカ法の影響を受けて,ヨーロッパ大陸では知られていなかった〈免責〉(後述)の制度が導入された(免責を認める立法主義を免責主義という)。ここに至って日本の破産法は,当初の商人社会における制裁・懲戒の制度から,一般の取引社会全体の中で債務者を救済する制度へと大きく変容した。…
※「免責主義」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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