公法上の契約(読み)こうほうじょうのけいやく

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「公法上の契約」の意味・わかりやすい解説

公法上の契約
こうほうじょうのけいやく

行政契約」のページをご覧ください。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の公法上の契約の言及

【契約】より

…現代の契約法はこうした問題点を抱えている。【平井 宜雄】
【公法上の契約】
 国や地方公共団体の行政活動にともない締結される契約のうち,個人間の契約であれば当然適用される民法・商法などの私法規定が,行政目的である公益の見地から法令または解釈上適用されず,行政に特有な法(公法)に服するものをいう。法令上の用語ではなく,学説・判例の行政法解釈理論において用いられる概念である。…

※「公法上の契約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

機械メーカー。トヨタグループの総本家で,繊維機械のほかトヨタ自動車からの小型商用車の受託生産,エンジンその他の自動車部品,フォークリフトなどの産業用車両の生産も行なう。1926年豊田佐吉が,みずから発...

豊田自動織機の用語解説を読む