公法上の契約(読み)こうほうじょうのけいやく

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「公法上の契約」の意味・わかりやすい解説

公法上の契約
こうほうじょうのけいやく

行政契約」のページをご覧ください。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の公法上の契約の言及

【契約】より

…現代の契約法はこうした問題点を抱えている。【平井 宜雄】
【公法上の契約】
 国や地方公共団体の行政活動にともない締結される契約のうち,個人間の契約であれば当然適用される民法・商法などの私法規定が,行政目的である公益の見地から法令または解釈上適用されず,行政に特有な法(公法)に服するものをいう。法令上の用語ではなく,学説・判例の行政法解釈理論において用いられる概念である。…

※「公法上の契約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

4月1日の午前中に、罪のないうそをついて人をかついでも許されるという風習。また、4月1日のこと。あるいは、かつがれた人のこと。四月ばか。万愚節。《季 春》[補説]西洋もしくはインドに始まる風習で、日本...

エープリルフールの用語解説を読む