公衆電気通信法(読み)こうしゅうでんきつうしんほう

世界大百科事典(旧版)内の公衆電気通信法の言及

【電話加入権】より

…一種の債権であるが使用料支払等の義務を伴うものであるから,当該事業者の承諾等を得ないで当然に自由に譲渡質入れができるものとはいえない。電気通信業務の自由化を目的として制定された電気通信事業法(1984公布)には,この権利について直接触れる規定はないが,同法の施行に伴い廃止された公衆電気通信法(旧公衆法。1953公布)においては,電話加入権は電電公社の承認がないとその譲渡の効力は生じないものとし,また質権の目的とすることはできないものとしていた(38条~38条の3。…

※「公衆電気通信法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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