国民生活に不可欠な電気通信サービスを円滑に提供し、利用者の利益を保護するため、携帯電話会社が守るべきルールなどを定めた法律。通信障害が発生した場合、影響利用者数や継続時間が一定の基準に達すると「重大な事故」とみなされ、事業者には総務省への報告義務が生じる。事業者は速やかに概要を報告し、事故発生から30日以内に詳細な報告をすることが求められる。
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(金谷俊秀 ライター/2019年)
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電気通信事業の基本的事項を定めた法律。昭和59年法律第86号。日本において電気通信事業を営むことができる者は、従来は、日本電信電話公社(民営化の後、1999年日本電信電話株式会社を持株会社とする3社体制に分割)と国際電信電話株式会社(KDD。現KDDI)に限られていた。しかし、社会の情報化に対応するためには、電気通信事業に競争を導入する必要があるとして1985年(昭和60)4月に本法が施行され、従来の公衆電気通信法は廃止された。
本法は、(1)電気通信事業を営むことのできる者を特定しない、(2)電気通信事業者間での公正な競争を確保するための措置がある、(3)電気通信事業者への規制は、その設置する電気通信回線設備の有無や規模によって差がある、(4)電気通信事業の性格から要求される公共性を確保するための措置があるなどの特色をもっている。本法によって、電気通信事業者に対する規制は大幅に緩和され、公社から株式会社に衣替えした日本電信電話株式会社(NTT)、KDDは競争の場に置かれることとなった。その後、電気通信市場への新規参入の円滑化と事業者間の適正な競争を図るために必要な改正が行われている。
なお、1999年(平成11)7月には、日本電信電話株式会社が分割・再編成され、新しい日本電信電話株式会社は純粋な持株会社として存続し、その下に東日本電信電話、西日本電信電話、NTTコミュニケーションズの三つの株式会社が新設されている。また、2000年(平成12)10月には第二電電(DDI)、KDD、日本移動通信の3社が合併し、ディーディーアイとなり、2001年4月社名をケイディーディーアイに、さらに2002年11月にはKDDIと変更した。情報通信技術の進歩を適時に活用するための電波法の見直しも進められている。
[笠井哲哉]
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…一種の債権であるが使用料支払等の義務を伴うものであるから,当該事業者の承諾等を得ないで当然に自由に譲渡質入れができるものとはいえない。電気通信業務の自由化を目的として制定された電気通信事業法(1984公布)には,この権利について直接触れる規定はないが,同法の施行に伴い廃止された公衆電気通信法(旧公衆法。1953公布)においては,電話加入権は電電公社の承認がないとその譲渡の効力は生じないものとし,また質権の目的とすることはできないものとしていた(38条~38条の3。…
※「電気通信事業法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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