刑罰法の不遡及(読み)けいばつほうのふそきゅう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「刑罰法の不遡及」の意味・わかりやすい解説

刑罰法の不遡及
けいばつほうのふそきゅう

事後法の禁止」のページをご覧ください。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

[名](スル)二つ以上のものが並び立つこと。「立候補者が―する」「―政権」[類語]両立・併存・同居・共存・並立・鼎立ていりつ...

連立の用語解説を読む