百科事典マイペディア 「勅令311号」の意味・わかりやすい解説 勅令311号【ちょくれいさんびゃくじゅういちごう】 →占領目的阻害行為処罰令 出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報 Sponserd by