百科事典マイペディア 「占領目的阻害行為処罰令」の意味・わかりやすい解説
占領目的阻害行為処罰令【せんりょうもくてきそがいこういしょばつれい】
→関連項目破壊活動防止法
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
…団体活動として暴力主義的破壊活動を行った団体に対する規制措置と,暴力主義的破壊活動に関する刑罰規定を補整し,公共の安全の確保に寄与することを目的としている(1条)。第2次大戦後の日本の治安は,当初連合国最高司令官の発する指令により,その後はこれを発展させた〈団体等規正令〉(1949公布)や〈占領目的阻害行為処罰令〉(1950公布)などにより維持されてきた。しかし,これらの政令も平和条約の発効により,その効力を失うことになったため,これに代わる治安立法の制定が急がれていた。…
※「占領目的阻害行為処罰令」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
《モスクワに遠征したナポレオンが、冬の寒さと雪が原因で敗れたところから》冬の厳しい寒さをいう語。また、寒くて厳しい冬のこと。「冬将軍の訪れ」《季 冬》...
1/28 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
1/16 デジタル大辞泉プラスを更新
1/16 デジタル大辞泉を更新
12/10 小学館の図鑑NEO[新版]魚を追加
10/17 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典を更新