即時時効(読み)ソクジジコウ

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世界大百科事典(旧版)内の即時時効の言及

【即時取得】より

…ゲルマン法のHand muss Hand wahrenの原則(もとの権利者が信頼して物を渡した相手方にのみ返還を求めることができるが,第三者のところまでは追求できないという考え方)に由来するといわれているが,近代社会では取引安全のための制度だとされている。 即時取得は善意(Bが無権利者であることをAが知らないこと)で取引した者を保護する制度なので,善意取得とも呼ばれるが,フランスで即時時効と呼ばれたこともあるという沿革的理由や手形法等にみられる他の善意取得規定と区別する趣旨で,民法上のものを一般に即時取得と呼んでいる。手形,小切手,株券,貨物引換証その他の有価証券については,取引が動産よりももっと頻繁に行われるので,取引の安全保護がいっそう図られている(手形法16条2項,77条1項,小切手法21条,商法229条,同519条)。…

※「即時時効」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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