ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「地中権」の意味・わかりやすい解説
地中権
ちちゅうけん
「区分地上権」のページをご覧ください。
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…学説は,日本の場合も,ドイツ民法やスイス民法と同様に解釈すべきであるものが多い。しかし他人の土地の上下を利用するについては,土地所有権の効力が及ぶとされるので,たとえば地下鉄を地下深く通すときでも,その土地を任意買収するか,土地収用法に基づき強制収用ないし強制使用をするか,または,任意に地下目的の地上権(これを地中権ともいう。民法269条ノ2)の設定契約を結ぶかするほかはない。…
※「地中権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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