区分地上権(読み)くぶんちじょうけん

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「区分地上権」の意味・わかりやすい解説

区分地上権
くぶんちじょうけん

工作物を所有するため,地下または空間について,その上下の範囲を定めて設定される地上権 (民法 269条ノ2) 。地中権空中権などともいわれる。近時他人土地の地下に地下鉄路線を敷設したり,他人の土地の空中モノレール架線を張るごとく,土地利用の立体化の現象が多くみられるようになったので,この要請に応じるため,1966年の民法改正 (法律 93号) により新設された。なお,建物の所有を目的とする区分地上権については借地借家法適用がある。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の区分地上権の言及

【地上権】より

…その目的は,土地の立体的利用を容易にすることにあり,これにより,地下鉄,地下街,高架道路などのために,同じ土地の地下・空間に複数の地上権を設定することが可能となった。この場合の地上権を,地下権,空中権,また両者を総称して区分地上権ともいう。【内田 貴】。…

※「区分地上権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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