大法廷小法廷(読み)だいほうていしょうほうてい

改訂新版 世界大百科事典 「大法廷小法廷」の意味・わかりやすい解説

大法廷・小法廷 (だいほうていしょうほうてい)

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の大法廷小法廷の言及

【最高裁判所】より

…日本国憲法76条1項に基づき設けられた司法の最高機関。東京都に置かれる(裁判所法6条)。 最高裁判所は,1947年5月3日に日本国憲法および裁判所法が施行されるとともに,それまでの大審院に代わるものとして発足した。大審院は,1875年に設置され,86年制定の裁判所官制のもとで一般の裁判に対する上告を審理する裁判所となったが,89年に発布された大日本帝国憲法および翌年施行された裁判所構成法のもと,司法権の独立を基礎とし司法作用の最高権限者としての性格をもつに至った。…

※「大法廷小法廷」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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