ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「婚姻挙行地法」の意味・わかりやすい解説
婚姻挙行地法
こんいんきょこうちほう
「挙行地法」のページをご覧ください。
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…国際的な婚姻の成立や効力が日本で問題となるときは,日本の国際私法が指定する法に従って,それぞれの問題が判断されることになる。
[成立]
(1)実質的成立要件 当事者が婚姻年齢に達しているかとか,婚姻が禁止されている近親者の関係にないこと等のような,婚姻の実質的な成立要件に関しては,諸国の国際私法は,大きく分けると,当事者の本国法を指定するもの(オーストリア,ドイツ,フランス,ポーランド,トルコ,イタリア等のヨーロッパ大陸の諸国や日本,台湾,韓国,タイ等のアジア諸国等),当事者の住所地法を指定するもの(イギリス,ペルー等),それに,婚姻挙行地法を指定するもの(アメリカ,アルゼンチンなど)とがある。 日本の国際私法は,各当事者の本国法を指定する立場を採用している(法例条1項)。…
※「婚姻挙行地法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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