デジタル大辞泉
「挙行地法」の意味・読み・例文・類語
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きょこうち‐ほうキョカウハフ【挙行地法】
- 〘 名詞 〙 婚姻挙行地の法律。国際私法上、婚姻の方式の準拠法とされている。
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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挙行地法
きょこうちほう
婚姻という法律行為の行為地法であり,正確には婚姻挙行地法という。婚姻にあたっては,一定の方式 (外部的形式) ,たとえば宗教上の儀式,証人の面前での宣誓,官庁への届出などが要求されるが,国際私法によれば,婚姻が挙行される地の法律上要求される方式を満たしていれば足りるとされている (法例 13条2項) 。外国から郵便で日本の役所に婚姻届を送付した場合,どこが婚姻挙行地かがかつて問題とされたが,現行の法例 13条3項は当事者一方の本国法の定める方式を満たしていればよいと規定しているので (1989年改正で新設) ,一方が日本人であるかぎり,そのような届出は有効であり,議論の実益はなくなっている。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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