ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「客観的商行為」の意味・わかりやすい解説
客観的商行為
きゃっかんてきしょうこうい
「絶対的商行為」のページをご覧ください。
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…通常は商法典をさす。日本には1899年に制定され,同年6月16日から施行された商法(第1編総則,第2編会社,第3編商行為,第4編海商)がある。ところが〈商法〉という名称をつけて制定された法典(形式的意義における商法)はドイツ,フランス,日本などにはあるが,イギリス,アメリカ,あるいはノルウェー,スウェーデンなどには商事に関する多数の成文法はあるが,いわゆる商法典はない。それはそれぞれの国における沿革的事情や立法政策によるものであり,また商法典を有する場合にもその内容は,国により時代によって同じではない。…
※「客観的商行為」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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