改訂新版 世界大百科事典 「得べかりし利益」の意味・わかりやすい解説
得べかりし利益 (うべかりしりえき)
→逸失利益
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
→逸失利益
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
…不法行為・債務不履行による損害賠償に当たって,現実的損害とならんで財産的損害の損害賠償額算定の重要な要素となる概念。得べかりし利益,消極的損害ともいう。現実的損害が被害者・債権者の現に保持している財産の喪失を意味するのに対して,逸失利益は不法行為・債務不履行がなければ被害者・債権者が本来取得しえたはずの財産上の利益の喪失を意味する。…
※「得べかりし利益」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
[名](スル)二つ以上のものが並び立つこと。「立候補者が―する」「―政権」[類語]両立・併存・同居・共存・並立・鼎立ていりつ...