忘れ物(読み)ワスレモノ

世界大百科事典(旧版)内の忘れ物の言及

【遺失物】より

…落し物,忘れ物など,占有者の意思によらないでその所持を離れた物。遺失物は所有者,遺失主に返還されるべきであり,遺失物法(1899公布)が民法240条にもとづく特別法として,そのための手続を定めている。…

※「忘れ物」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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