…これらから推すと,押書とは契約の相手に対して,将来において発生しうると予測される契約相手の不利益について,その解決のために果たすべき事項を契約締結時に前もって契約しておく文書といえよう。特殊なものとしては鎌倉幕府が濫訴の防止を目的として訴論人に提出を求めた懸物押書があった。これは訴論人が敗訴の際には自己所領を相手方または第三者に去り渡すことを契約する文書である。…
※「懸物押書」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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