改訂新版 世界大百科事典 「戦時重罪」の意味・わかりやすい解説
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
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…第2次世界大戦末まで一般に使われてきた意味に従えば,戦争犯罪とは,戦争法規に違反する行為であって,それを行いまたは命じた者を交戦国が捕らえた場合,これを処罰しうるものをいう。日本では,戦時犯罪または戦時重罪と呼ばれてきた。戦争犯罪に該当するものとしては,従来の分類に従えば,(1)交戦国の兵力に属する者による戦争法規の違反,(2)兵力に属さない者による敵対行為,(3)一方の交戦国の権力内で,その国への忠誠義務を負わない者(敵国や中立国の国民,仮装した軍人)がその国に害を与えまたは敵を利するために行う行為,すなわち戦時反逆,(4)スパイ行為,(5)戦場で軍隊につきまとい,略奪,窃盗,戦利品の剝奪等を行う行為,すなわち剽盗があげられる。…
※「戦時重罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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