戦争犯罪(読み)せんそうはんざい(英語表記)war crimes

精選版 日本国語大辞典 「戦争犯罪」の意味・読み・例文・類語

せんそう‐はんざい センサウ‥【戦争犯罪】

〘名〙 戦時国際法戦闘法規に違反する行為。禁止された武器使用、私人や私船に対する攻撃捕虜殺害虐待、敵に対する情報の提供など。第二次世界大戦後は、侵略戦争開始責任(平和に対する罪)、一般民衆に対する大量殺人迫害など人道に反する行為の責任(人道に対する罪)が加えられた。
※朝日新聞‐昭和二〇年(1945)九月一八日「戦争犯罪(ハンザイ)を次の三つ範疇に分けてゐる」

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デジタル大辞泉 「戦争犯罪」の意味・読み・例文・類語

せんそう‐はんざい〔センサウ‐〕【戦争犯罪】

国際条約の定める戦闘法規に違反する行為。例えば、降伏者の殺傷、禁止兵器の使用など。第二次大戦後は、侵略戦争や国際法に違反する戦争の計画・開始・遂行の責任に関する罪(平和に対する罪)、一般民衆に対する大量殺人・迫害など人道に反する行為の罪(人道に対する罪)が加えられた。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「戦争犯罪」の意味・わかりやすい解説

戦争犯罪
せんそうはんざい
war crimes

戦争犯罪には狭い意味のものと広い意味のものとがある。

[石本泰雄]

狭義の戦争犯罪

狭い意味の戦争犯罪は、「戦時犯罪」「戦時重罪」または「通常の戦争犯罪」ともいわれる。一方の交戦国の軍隊構成員または市民が相手交戦国に対してある種の行為を行ったとき、相手交戦国はこれを処罰することができる。この行為が通常の戦争犯罪である。その代表的なものは軍隊構成員による戦時国際法の違反である。たとえば禁止されている兵器を使用したり、捕虜を虐待したりすることはこれにあたる。そのほかに一般市民による敵対行為への参加も犯罪となる。特殊なものとしては間諜(かんちょう)(戦時のスパイ)、戦時反逆(占領地などで行われる敵国のための情報提供や破壊行動など)や剽盗(ひょうとう)(戦場をさまよい窃盗や略奪を行うこと)がある。これらの犯罪を犯した者を他方の交戦国が捕らえたときは、死刑を含む刑罰を科することができる。交戦法規の違反に対する制裁の一態様として、この種の戦争犯罪は国際法上古くから確立していた。

 このように伝統的な国際法では、戦争犯罪の処罰は、もっぱら戦争遂行の過程で現れる戦時国際法からの逸脱を救正しようとするものであり、戦争そのものを開始した者に対する責任の追及を行うものではなかった。20世紀の初めまでは、たとえ攻撃戦争であっても、それ自体違法ではなく自由とされていたから、戦争指導者の刑事責任の追及が行われなかったのは、いわば当然の帰結である。

[石本泰雄]

戦争犯罪概念の拡大

しかし、第一次世界大戦後ベルサイユ条約は「国際道義ニ反シ、条約ノ神聖ヲ涜(けが)シタル重大ノ犯行」について、ドイツ皇帝ウィルヘルム2世の責任を問い、その訴追を定めた(第227条)。この裁判は、オランダが皇帝の身柄引渡しを拒んだため実現をみなかったが、戦争犯罪概念の展開に一つの時期を画したものであった。

 第二次世界大戦後、ニュルンベルクおよび東京で国際軍事裁判が行われ、ドイツおよび日本の戦争指導者が処罰された。これらの裁判所の条例では、通常の戦争犯罪のほかに、「平和に対する罪」と「人道に対する罪」についても、これを犯罪として処罰すべきことが規定された。いいかえれば、侵略戦争の計画、準備、開始および遂行、ならびに一般人民に対してなされた殺害、大量殺人、奴隷化などの非人道的行為がいずれも犯罪とされたわけである。

 このように戦争犯罪の概念は拡大され、質的転換さえみせたのであるが、それだけに、当時の国際法ではまだ十分に成熟したものとはいえないという批判もまた行われた。すなわち、第一に、平和に対する罪や人道に対する罪は実定法上で確立していたわけではないから、これによって処罰することは事後法の適用であり、罪刑法定主義に反するという批判。第二に、国家機関として行動した個人を、個人的な刑罰の対象とすることは不合理であるという批判。第三に、検察官はもちろん、裁判所も戦勝国の国民だけによって構成され、もっぱら敗戦国側の行動だけが裁かれるのは公平でないという批判、などがそれである。しかし、1946年に国連総会は「ニュルンベルク裁判所条例およびその判決によって認められた国際法の諸原則」(ニュルンベルク諸原則)を確認し、それを受けて国連国際法委員会は、「人類の平和と安全に対する罪についての法典草案」を51年、54年および96年の三次にわたって採択し総会に提出した。このように今日では、拡大された広い意味での戦争犯罪の概念は国際社会で定着しているとみてよい。

 1993年5月の国連安保理事会決議によって、旧ユーゴ紛争における国際人道法の重大な違反などの責任者を、戦争犯罪人として裁くため、オランダのハーグに国際裁判所が設置された(旧ユーゴ戦争犯罪国際法廷)。また94年11月の安保理事会決議によって、ルワンダにおける「大虐殺」に関連する戦争犯罪人を裁くため、タンザニアのアルーシャに国際裁判所が設置された(ルワンダ国際法廷)。いずれの裁判所も、紛争当事者から独立した裁判官によって構成される点で、従前のニュルンベルクおよび東京裁判とは異なるが、それらは一時的に構成された裁判所であって、常設的な裁判所ではない。常設の裁判所を設置し、戦争犯罪人や集団殺害を行った犯罪人などを処罰するため、国連国際法委員会の作成した国際刑事裁判所規程草案に基づき、98年6月から7月にかけてローマで政府間外交会議が開催された。これにより、国際刑事裁判所設立条約が採択され、集団殺害罪、人道に対する罪、および(通常の)戦時犯罪について、これらを犯した個人が国際的に処罰を受ける道が開かれた。

[石本泰雄]

『大沼保昭著『戦争責任論序説』(1975・東京大学出版会)』『伊藤哲雄「旧ユーゴ国際裁判所の法的な枠組と問題点」(『立教法学』40号所収・1994・立教法学会)』『小和田恒他「国際刑事裁判所の設立」(『ジュリスト』1146号所収・1998・有斐閣)』『藤田久一著『戦争犯罪とは何か』(岩波新書)』

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「戦争犯罪」の意味・わかりやすい解説

戦争犯罪
せんそうはんざい
war crime

国際慣習法と一部の国際条約によって規定された戦争法規に対する違反。「戦争犯罪」は定義がむずかしいが,第2次世界大戦以降,国際法に反する以下の3つのカテゴリーが一般に戦争犯罪として認知されている。第1の「平和に対する罪」は侵略戦争の準備もしくは開始にかかわるもの。第2の「戦争犯罪」 (伝統的な戦争犯罪) は,占領地域の民間人に対する殺人,虐待,追放を含んでいる。第3の「人道に対する罪」は,戦争の前もしくは戦争中におけるあらゆる民間人への政治的,人種的,宗教的迫害を含み,集団殺害 (ジェノサイド) もこのカテゴリーに含まれると理解されている。
第1次世界大戦後のベルサイユ条約はかつてのドイツ皇帝ウィルヘルム2世を国際法廷で裁くよう求めたが,オランダが引渡しを拒んだため,彼は裁判にかけられなかった。同様に無力なのは,戦争に関する法規と慣習法の侵害で告発されている人間のための軍事裁判所に関する条約規定であった。なぜなら,そうした犯罪で告発されている人間の引渡しにドイツが頑強に抵抗したからである。連合国側は最終的に,事件をライプチヒの最高裁判所で審理することに同意したが,裁判にかけられた案件は有罪を示す強力な証拠があるにもかかわらず,大半は無罪となった。
第2次世界大戦中,連合国側は一貫してナチスの残虐行為を指摘し,戦争犯罪で有罪なものは処罰するとの意志を表明していた。米国,英国,ソ連が発布した 1943年のモスクワ宣言,米国,英国,中国が発布 (のちにソ連も支持) した 45年のポツダム宣言ではドイツと日本の処罰について交渉が行われた。 45年の戦争終結時に,米国,英国,ソ連とフランス臨時政府の代表はロンドン合意書に署名した。この文書には枢軸国側の主要戦争犯罪を裁く国際軍事裁判の設置が規定され,その後,他の 19ヵ国からも支持を得た。その国際軍事裁判所条例は3つのカテゴリーを列挙し,以下のように述べている。 (1) 元首や政府高官として被告の座についたものは責任を免れたり,刑罰を軽減されることはない。 (2) 政府の命令に従って行動したからといって,被告人は責任を免れえないが,処罰の軽減は検討の余地もありうる。 (3) 法廷はしかるべきグループを犯罪集団と宣言することができ,いかなる締約国の法廷でもそのグループに所属する個人を裁判にかけることが可能である。
45年にベルリンで開かれたこの法廷の第一回公判では,24人のナチス指導者が裁かれ,2回目以降の審理はドイツのニュルンベルクで行われた。 22人の被告のうち,3人が無罪,12人が絞首刑,3人が終身刑,残る4人は 10年から 20年までの有期懲役となった。連合軍最高司令官 D.マッカーサーが発布した極東国際軍事裁判所条例も,ナチス指導者の裁判の指針としてロンドンで起草された文書に近い内容であった。 46年に東京で始った裁判には 11ヵ国が代表を送り,2年あまりのちに結審し,25人の日本人被告のうち,7人が絞首刑,16人が終身刑,2人は有期懲役であった。
戦後に行われた戦争犯罪への処罰には当初から批判の声があり,なかでも多いのは発生時点で犯罪でなかった行為が,あとになって裁判の対象になったという批判である。しかし,ニュルンベルク裁判はドイツを含めほとんどの主要国が 28年に批准したケロッグ=ブリアン条約 (不戦条約 ) を法的根拠としており,この条約は侵略戦争を違法とし,その発動は個人的犯罪であると定めている。軍事的必要性や上官からの命令が戦争犯罪への弁明として通用しないという原則は当時,論争の的だったが,現在は多くの国々から強く支持されている。

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百科事典マイペディア 「戦争犯罪」の意味・わかりやすい解説

戦争犯罪【せんそうはんざい】

狭義には従来戦時重罪,戦時犯罪と呼ばれたもので,戦闘法規や慣例に違反した行為,スパイ行為などであり,相手の交戦国がこれらの違反行為者を捕らえた場合には処罰できる。第2次大戦後その意味が広げられ,〈平和に対する罪〉,〈人道に対する罪〉を含むことになり,政府要人が戦争犯罪人として処刑された。なお〈戦争犯罪および人道に対する罪に対する時効不適用に関する条約〉(1968年)により,戦争犯罪には時効は適用されない。→極東国際軍事裁判ニュルンベルク裁判国際刑事裁判所
→関連項目国際軍事裁判国際犯罪重光葵戦争東京裁判ワルトハイム

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山川 世界史小辞典 改訂新版 「戦争犯罪」の解説

戦争犯罪(せんそうはんざい)
war crimes

狭義には,第二次世界大戦前から認められていた戦時法規の違犯をさす。広義には,伝統的な狭義の定義に加えて,第二次世界大戦後のニュルンベルク国際軍事裁判および極東国際軍事裁判において認められた「平和に対する罪」および「人道に対する罪」を加えたものをさす。平和に対する罪とは,侵略戦争の計画,準備,開始,実行などをさし,人道に対する罪とは,集団殺害など非人道的な行為をさす。1948年のジェノサイド条約をはじめ,のちの諸条約で戦争犯罪の定義が明確になる。93年に戦争犯罪を訴追するために設置された旧ユーゴスラヴィア国際刑事裁判所の設置や98年の国際刑事裁判所の設立条約採択など,戦争犯罪を裁く制度が確立されつつある。

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世界大百科事典 第2版 「戦争犯罪」の意味・わかりやすい解説

せんそうはんざい【戦争犯罪】

第2次世界大戦末まで一般に使われてきた意味に従えば,戦争犯罪とは,戦争法規に違反する行為であって,それを行いまたは命じた者を交戦国が捕らえた場合,これを処罰しうるものをいう。日本では,戦時犯罪または戦時重罪と呼ばれてきた。戦争犯罪に該当するものとしては,従来の分類に従えば,(1)交戦国の兵力に属する者による戦争法規の違反,(2)兵力に属さない者による敵対行為,(3)一方の交戦国の権力内で,その国への忠誠義務を負わない者(敵国や中立国の国民,仮装した軍人)がその国に害を与えまたは敵を利するために行う行為,すなわち戦時反逆,(4)スパイ行為,(5)戦場で軍隊につきまとい,略奪,窃盗,戦利品の剝奪等を行う行為,すなわち剽盗があげられる。

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旺文社日本史事典 三訂版 「戦争犯罪」の解説

戦争犯罪
せんそうはんざい

国際法で定められた戦争法規に違反する行為
捕虜の虐待,病院船への攻撃,禁止兵器の使用など。第二次世界大戦後,そのほかに平和に対する罪,人道に対する罪が加えられた。

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世界大百科事典内の戦争犯罪の言及

【東京裁判】より

…正式の名称は極東国際軍事裁判International Military Tribunal for the Far East。日本の戦前・戦中の指導者28名の被告を〈主要戦争犯罪人〉(A級戦犯)として,彼らの戦争犯罪を審理した国際軍事裁判。
[前史]
 第2次大戦中の連合国の戦争目的には,日独伊など枢軸国による侵略と残虐行為に対する自衛と制裁の方針が一貫して掲げられており,戦争終結後に枢軸国の戦争指導者と戦争犯罪を処罰することは,連合国の共通目標だった。…

【日本】より

…個人的水準においてしかり,また大きな社会的水準においてもしかり。たとえば15年戦争の〈戦争犯罪〉に対する戦後日本社会の態度は,よくそれを示す。アウシュビッツの責任は,ドイツ人自身により法廷で追及された。…

【ニュルンベルク裁判】より


[経過]
 第2次大戦の戦勝国となった連合国側はすでに大戦中から,ドイツ軍の占領地における残虐行為等の処罰を戦争目的の一つとする旨をしばしば声明し,とくに1943年11月のモスクワ宣言で,アメリカ,イギリス,ソ連の3国は〈地域的に限定し難い犯罪〉の主要な責任者の追及問題に触れていた。ドイツの無条件降伏後,45年6月から8月にかけて開かれたロンドン会議で,これにフランスを加えた4国の代表は〈欧州枢軸諸国の主要戦争犯罪人の訴追の処罰に関する協定〉に署名し,同協定の一部をなす国際軍事裁判所条例に基づいて,裁判を行うことに合意した。なお同協定にはその後19の連合国が加入し,計23ヵ国の名において起訴状が提出されることになった。…

※「戦争犯罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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