ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「承役国」の意味・わかりやすい解説
承役国
しょうえきこく
「国際地役」のページをご覧ください。
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…条約により,他国の利益のために,ある国家の領域に課せられる負担。負担を課せられる領域を〈承役地〉,負担を義務づけられる国家を〈承役国〉という。これに対し,利益を受ける国家を〈要役国〉という。…
※「承役国」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...
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