ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「承役国」の意味・わかりやすい解説
承役国
しょうえきこく
「国際地役」のページをご覧ください。
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…条約により,他国の利益のために,ある国家の領域に課せられる負担。負担を課せられる領域を〈承役地〉,負担を義務づけられる国家を〈承役国〉という。これに対し,利益を受ける国家を〈要役国〉という。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」