持参人払債権(読み)じさんにんばらいさいけん

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「持参人払債権」の意味・わかりやすい解説

持参人払債権
じさんにんばらいさいけん

無記名債権」のページをご覧ください。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

半夏ともいう。七十二候の一つで,本来は夏至後 10日目から小暑の前日までをいったが,現行暦では太陽の黄経が 100°に達する日 (7月1日か2日) を半夏生とし,雑節の一つとして記載している。この頃半...

半夏生の用語解説を読む