捕物・捕者(読み)とりもの

精選版 日本国語大辞典 「捕物・捕者」の意味・読み・例文・類語

とり‐もの【捕物・捕者】

〘名〙 罪人を召しとること。犯人逮捕。また、召しとるべき罪人・犯人。
※江戸政要(1666頃か)捕者之覚「捕者有之節は、本当り番より可罷出

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android