百科事典マイペディア 「書面による準備手続」の意味・わかりやすい解説
書面による準備手続【しょめんによるじゅんびてつづき】
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
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…新民事訴訟法(1996公布,98施行)では,このような手続を充実することが,主要な争点について適切な証人尋問等を集中的に行うことを可能にし,審理の促進と充実を期待することができるとの見地から,争点整理手続を整備した。新法の認める争点整理手続としては,(1)準備的口頭弁論,(2)弁論準備手続,(3)書面による準備手続がある。(1)は,公開の口頭弁論期日自体をその準備に用いるもので(民事訴訟法164条~167条),争点の整理段階から対立の激しい紛争の事件に適している。…
※「書面による準備手続」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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